第1条 常勤役員(以下「役員」という。)の報酬、賞与及び退任慰労金については、この規程の定めるところによる。
第2条 役員報酬及び退任慰労金は、理事会の決議を経て会長が決定するものとし第4条及び別表により支給する。ただし、支給する手当は、通勤手当とする。
第3条 賞与の額及び支給方法は、職員給与規程を準用する。ただし、退任した役員にはその在任期間に応じて下記の表にて支給する。
在 任 期 間 基準日が6月1日、12月1日である場合 | 割 合 |
6ヵ月 | 100分の100 |
5ヵ月以上6ヵ月未満 | 100分の80 |
3ヵ月以上5ヵ月未満 | 100分の60 |
3ヵ月未満 | 100分の30 |
2 職員から常勤役員に就任したときは、職員と常勤役員の勤務期間に応じて支給する。
第4条 退任慰労金は、別表に定める報酬月額に在任月数を乗じて得た金額に百分の二十五を乗じて計算した金額を退任時に支給する。
2 在任中特に功績があったと認められる者に対しては、功労金を支給することができる。
3 功労金の支給方法及び額については、会長が定める。
4 この規程の運用は三重県外郭団体改革方針(平成15年1月)に準ずるものとする。
別表
(単位:千円)
役職名 | 報酬(月額) |
---|---|
会 長 | 690 |
専務理事 | 570 |
常務理事 | 550 |
常勤理事 | 540 |
常勤監事 | 530 |