返済期間シミュレーション
ご希望の返済方法・保証期間・貸付予定日などを入力してください。
「第1回返済日を設定できる範囲」「保証期間の終期を設定できる範囲」をご確認いただけます。
ご融資契約前の参考としてご利用ください。
ご注意ください
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第1回返済日と保証期間の終期には、それぞれ設定可能範囲のルールがあります。
このシミュレーションで表示されたそれぞれの「設定できる範囲」を満たしていても、保証条件に合致しなかったり、現実的ではない返済方法となってしまう場合があります。
信用保証書に記載の保証期間、返済条件などを十分確認の上、貸付実行を行ってください。 - 根保証など信用保証書の保証期間欄および保証条件文に具体的な日付が記載されている場合は、保証条件どおりに実行していただく必要があります。
- 返済回数が1カ月に2回以上とならないようにしてください。
- ブラウザ設定のJavaScriptを有効にしてください。
保証期間の始期(貸付実行日)について
保証始期(貸付実行日)は、貸付形態別に次のとおりとなります。
- 証書貸付…貸付実行日
- 手形貸付(根保証)…初回の手形振出日(貸付実行日)※更新の場合を除く
- 手形割引(根保証)…初回の金融機関への裏書日(割引実行日)※更新の場合を除く
- 当座貸越根保証…貸越契約の締結日
保証期間の終期(貸付期日)について
保証終期(貸付期日)は、原則として最終月(保証期間〇〇か月後)の貸付日の応当日です。
ご希望により、「最終月の1か月前の、貸付日の応当日翌日」から「最終月の貸付日の応当日」までの範囲で設定することができます。
また、貸付実行日が月末の場合は、最終月の1日から月末までのいずれかの日を最終返済期日とすることができます。
なお、貸付実行日の応答日がない場合は、その月の末日となります。
【留意点】
- 保証期間の満了日が非営業日にあたる場合でも、当該日を貸付期日として契約書等に記載してください。
ただし、契約書等で非営業日を貸付期日とすることができない場合は、当該日の前営業日を貸付期日とし、契約書等も当該前営業日を貸付期日としてください。
第1回返済日について
第1回返済日は、信用保証書に記載された返済方法「〇〇か月目から」に応じて、貸付実行日の〇〇か月目の応当日(基準日)が原則となります。
ご希望により、「基準日から遡って1カ月未満(〇〇か月目の応当日の属する月の前月の、応当日の翌日)」から「基準日(〇〇か月目の応当日)の属する月の末日」までの範囲で設定することができます。
【留意点】
- 信用保証書の「〇〇か月目から」とは、第1回の返済月を示しています。据置なしの場合は「1か月目から」、6か月据置の場合は「7か月目から」となります。
- 「1か月目から~(据置なし)」の場合、第1回返済日は貸付実行日の翌日から翌月の末日までの範囲で設定することができます。
- 貸付実行日に第1回返済日を設定することはできません。
- 応当日以外の返済日を設定した場合は、返済回数および貸付期日が保証条件に違反しないようにしてください。
- 貸付実行日が月末の場合、または貸付実行日の応当日がない場合は、月末を応当日とみなします(月末が休業日の場合は翌営業日を第1回返済日とすることができます。ただし、約定返済日は月末までの日を設定する必要があります。)。
- 第1回返済日を応当日よりも後ろの日に設定した場合、最終回の返済日が保証期間の終期を超えないようにしてください。