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ご利用いただけるお客様

所在地および業歴

三重県内に事業所を有し、事業を経営している方が保証の対象となります。

【個人】三重県内に住居または事業所(店舗・工場等)のいずれかを有している方

【法人】三重県内に本店または事業所(店舗・工場等)を有している方

営業年数は問わず、客観的に事業を行っていることが明らかであれば保証対象となります。なお、制度要綱等で別に定めがある場合はその定めによります。

※「客観的に事業を行っている」とは、事業の着手について次のような具体的事実がある場合となります。

・借入時において既に店舗・工場等の建物を完備、または建築について具体的に進行中である。

・販売すべき商品の仕入れが終わっている、または仕入れ中である。

(商業登記にかかる登記事項証明書(商業登記簿謄本)、建築確認書、建築請負契約書、売買契約書または賃貸借契約書、商品売買契約書、商品発注書等により確認します。)

なお、法人の場合は、法人としての人格(設立登記の完了等)が必要となります。

企業規模

業種により基準は異なりますが、資本金か従業員のどちらか一方が該当していれば対象となります。

業種 資本金 従業員
製造業・建設業・運送業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
医業を主たる事業とする法人 300人以下

政令指定業種

業種 資本金 従業員
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

補足

  • その他の業種とは、鉱業、不動産業、ガス供給業、土石採取業、保険媒介代理業、損害保険代理業、木材伐出業、旅行業等です。
  • ゴム製品製造業は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
  • 医業については、個人事業主の場合、常時使用する従業員数は100人以下が対象となります。
  • 個人および特定非営利活動法人(NPO法人)は、従業員の条件に該当していれば対象となります。
  • 組合は、構成員の2/3以上が上記に該当していれば対象となります。
  • 有限責任事業組合(LLP)は、事業内容にかかわらず保証の対象とはなりません。

業種

中小企業者であれば、ほとんどの業種を対象としていますが、金融業(商品先物取引業、クレジットカード業を除く)、農林漁業、保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、宗教法人、その他信用保証協会において不適当と認められる業種は対象となりません。

なお、養鶏業および真珠養殖業は対象としていますが、信用保険対象外業種であり信用保険に付保することができないので金額にかかわらず担保が必要です。

次に該当する場合は、原則として保証を利用できません。

①許認可等を要する事業を営む方で、許認可等を受けていない方

②税金・社会保険料等を滞納し、完納の見通しが立たない方

③手形、小切手について不渡りがある方および銀行取引停止処分を受けている方(法人の場合は、代表者を含みます。第1回不渡り発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のない方を除きます。)

④電子記録債権について支払不能がある方および取引停止処分を受けている方(法人の場合は、代表者を含みます。第1回支払不能発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のない方を除きます。)

⑤信用保証協会の代位弁済先で、求償債務が残っている方(求償権消滅保証の対象となる方を除きます)

⑥借入について、返済を延滞している方

⑦休眠会社

⑧会社更生、民事再生等法的整理または私的整理手続中(申立中を含みます。)の方(事業再生保証の対象となる方を除きます。)

⑨保証申込みについて、金融斡旋屋等の第三者が介在している方

このほか、総合的な判断の結果、お取り扱いできない場合があります。

許認可

行政庁の許認可等を必要とする事業を営む方は、その許認可等を受けていることが必要です。許認可等の確認を要する業種一覧表をご参照ください。