経営力強化保証
金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことで、中小企業者の経営力の強化を図る制度です。
ご利用のメリット
- 一般保証料率から0.15~0.20%引き下げ
- 既往借入金の借換ができる
対象となる方
・金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | 5年以内 | 1年以内 | 2億8000万円 | 設備資金のみの場合は、保証期間7年以内。一括返済の場合は、保証期間1年以内 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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基本料率 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 0.45 |
経営5号扱い | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
条件など
貸付利率 | 取扱金融機関所定利率 |
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返済方法 | 一括返済・分割返済 |
担保 | 必要に応じて徴求します。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・資金使途は、事業計画の実施に必要な資金に限ります。 ・申込時に「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書、事業行動計画書(申込人が策定したもの)の提出が必要となります。 ・一般扱いの保証料率において、カテゴリー9及び財務諸表なし、もしくは貸借対照表未作成の場合、保証料率は1.15%です。 ・本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内(据置期間は1年以内)です。 ・経営安定関連保証(5号)については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限ります。 ・経営安定関連保証(5号)扱いは、市町の認定書が必要となります。 |
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