四日市市独立開業資金
四日市市、四日市商工会議所、楠町商工会、日本政策金融公庫と当協会で構成する四日市志創業応援隊が、その機能を活用して行う創業支援事業と連携して融資を行う四日市市制度です。
ご利用のメリット
- 四日市市制度を利用することで、一般制度よりも低い保証料率(ー0.3%)
- 金利1.30%と低利
対象となる方
(個人の場合)
・四日市市内に主たる事業所又は事務所を設置しようとする又は有する個人且つ、1~6のいずれかに該当する方
(法人の場合)
・四日市市内に本店登記を行おうとする又は行っている法人且つ、1~6のいずれかに該当する法人
1.事業を営んでいない個人であって、これから1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画がある(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内)
2.事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画がある(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内)
3.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画がある
4.事業を営んでいない個人であって、新しく事業を開始してから5年未満の方
5.事業を営んでいない個人により設立されてから5年未満の会社
6.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに設立された5年未満の会社
7.上記4の創業者で新たに会社を設立したものが事業の全部又は一部を継承させる場合であって、事業を開始してから5年未満の会社
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | 10年以内 | 1年以内 | 3500万円 |
保証料率 0.6%
認定特定創業支援等事業による支援を受けた方は保証料率0.3%
条件など
貸付利率 | 1.3% |
---|---|
返済方法 | 分割返済(元金均等、元利均等) |
担保 | 徴求しません。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・融資を受けようとする方は、四日市志創業応援隊において創業計画の作成、その他創業に係る各種支援を受けた上で、所定の申込書に創業計画書等の必要書類を添付して指定金融機関に申し込んでください。 ・申込には、四日市市税の「完納証明書」が必要となります。 |
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保証ご利用の際の参考としてお試しください。