経営力強化資金
中小企業者の持続可能な事業活動や多様な働き方の実現など、経営力強化に向けた取り組みに必要な資金としてご利用いただける県制度です。
ご利用のメリット
- 県制度を利用することで一般制度よりも低い保証料率
対象となる方
・ 常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものは5人、ただし「宿泊業」「娯楽業」は20人)以下の事業者
・県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者で、次の各取扱い要件を満たす方
(1)中小企業サステナブル経営推進扱い
①三重県SDGs推進パートナー登録企業
②三重県のサステナブル経営アワード受賞企業
(2)経営革新扱い
「中小企業等経営強化法」第14条1項に基づく経営革新計画の三重県知事の承認を受けた者とする。なお、県外に本社がある中小企業者が県内事業所において経営革新計画を実施する場合、本社所在地の都道府県知事の承認を受けることとする。
(3)みえ経営向上扱い
「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく三重県版経営向上計画「ステップ3」の知事の認定を受けた方
(4)働き方改革扱い
働き方改革に関連する、国・県等の制度の認定登録を受けた方
(5)中小企業高付加価値化投資促進扱い
中小企業高付加価値化投資促進補助金の交付を受けた方
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
設備 | 15年以内 | 2年以内 | 5000万円 | |
運転・設備 | 7年以内 | ー | 3500万円 | み・エールbiz(三重県中小企業支援ネットワーク推進事業)において、行動計画の策定支援を受けた方は、据置期間2年以内 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営革新扱い ※ | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
・「サステナブル扱い」「みえ経営向上扱い」「働き方改革扱い」「中小企業高付加価値化投資促進扱い」は、基本料率の欄を参照
・み・エールbiz(三重県中小企業支援ネットワーク推進事業)において、行動計画の策定支援を受けた方は、基本料率から0.1%引き下げとなります。
※経営革新関連特例において、新事業開拓保険の適用を受ける場合は、別途ご確認ください。
・先端設備等導入関連保証の適用を受ける場合0.44%
条件など
貸付利率 | 取扱金融機関所定利率 |
---|---|
返済方法 | 分割返済(元金均等) |
担保 | 定めによります。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・経営革新扱いの場合、本資金の借入対象となる計画に対して、市町から三重県市町連携型金融支援補助金の適用を受けて日本公庫の融資を借り入れる場合(または適用を受けている残高がある場合)、本資金を当該日本公庫の融資と同じ資金使途で借りることはできません。 ・各取扱いの資金使途及び必要書類等については別途ご確認ください。 |
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