小規模事業資金
小規模事業者の方がご利用いただける県制度です。
商工会、商工会議所を通じてお申し込みできます。(NPO法人については金融機関からの申込となります。)
ご利用のメリット
- 県制度を利用することで一般制度よりも低い保証料率
- 金利1.60%と低利
対象となる方
・ 常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものは5人、ただし「宿泊業」「娯楽業」は20人)以下の事業者
<一般扱い>
・県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している小規模事業者であって、商工会又は商工会議所の経営指導を受けている者
※他の取扱いは別途ご確認ください。
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | 5年以内 | ー | 2500万円 | 設備資金のみの場合及び「一般扱い(その2)」は、保証期間7年以内。「商工貯蓄扱い」は1500万円、「特別小口扱い」は2000万円。 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料率 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
その2 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.15 | 1.00 | 0.95 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
特別小口扱い | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
三重県中小企業支援ネットワーク推進事業において、行動計画の策定支援を受けた者は、据置期間を2年とする。
条件など
貸付利率 | 1.6%:一般扱い(その1)、特別小口扱い 1.7%:一般扱い(その2) ※その他の取扱いは、別途ご確認ください |
---|---|
返済方法 | 分割返済(元金均等) |
担保 | 定めによります。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・融資期間は、設備7年以内、運転資金5年以内(一般扱い その1)と、設備10年以内、運転資金7年以内(一般扱い その2)が選択できます。 ※一般扱い(その1)と一般扱い(その2)は、保証期間、保証料、金利に違いがあります。(詳細は上記参照) |
「信用保証料シミュレーション」では、信用保証料(概算金額)の試算ができます。
保証ご利用の際の参考としてお試しください。