事業者選択型経営者保証非提供制度
経営者保証を不要とする制度です。
保証料は、一般の保証料率に上乗せ(0.25~0.45%)となりますが、令和9年3月まで国からの補助があります。
ご利用のメリット
- 経営者保証が不要
- 国からの保証料補助あり(令和9年3月まで)
対象となる方
次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
①直前決算において債務超過でない(※2)
②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合(3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | ー | ー | ー | 各保証制度の定めによります |
保証料率
保証料率は各保証制度に定められた所定の保証料を基準として、下記の適用を受けることとなります。
【保証料上乗せについて】
・下記の条件を両方満たす場合は、一般保証料率に対し0.25%上乗せ、どちらか一つを満たす場合は0.45%上乗せ。
①直前決算において債務超過でない
②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない
【保証料補助について】
・国からの保証料補助が下記の申込期間で行われます
令和6年3月15日から令和7年3月31日まで:-0.15%
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで:-0.10%
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで:-0.05%
※なお、条件変更に伴い追加して生じる保証料については補助の対象外となります。
条件など
貸付利率 | 各制度の定めによる |
---|---|
返済方法 | 各制度の定めによる |
担保 | 定めによります。 |
保証人 | 不要です。 |
留意点 | ・原則として次の信用保険が付保された保証が本制度の対象となります。 無担保保険 公害防止保険 エネルギー対策保険 海外投資関係保険 新事業開拓保険 事業再生保険 (注①)本制度は、個別の保証制度ではありません。 (注②)法令の定めるところにより保証人を徴求しない保証は本制度の対象外です。 ・申込には、事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書が必要となります。 |
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