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プロパー融資借換特別保証

経営者保証を不要とする制度です。
経営者保証を提供したプロパー融資の借換ができます。
※取扱期間は、令和9年3月31日申込受付まで

ご利用のメリット

  1. 経営者保証が不要
  2. 既存の経営者保証を提供したプロパー融資の借換ができる

対象となる方

・申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、次の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たす法人である中小企業者。ただし、(1)から(3)までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、信用保証協会への申込日(注1)に満たしていることを要するものとする。
(1) 資産超過であること
(2) EBITDA有利子負債倍率(注2)が10倍以内であること
(3) 法人・個人の分離がなされていること
(4) 返済緩和している借入金がないこと
(注1) 申込日が危機関連保証の指定期間である場合、新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号の指定期間である場合は、要件の確認基準日について緩和措置があります。
(注2) EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

保証制度の内容

保証期間と保証限度額

資金使途 保証期間 据置期間 保証限度額 備考
運転・設備 10年以内 1年以内 2億8000万円 一括返済の場合は1年以内

保証料率

(単年 年率%)
料金区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
基本料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

条件など

貸付利率 取扱金融機関所定利率
返済方法 一括返済/分割返済(元金均等、元利均等)
担保 必要に応じて徴求します。
保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
留意点 ・申込には、財務要件等確認書、借換債務等確認書の添付が必要となります。
・申込金融機関は、本制度による保証付融資の実行と原則同時に次の(1)、(2)のいずれかを満たすことが必要となります。
(1)経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること
(2)経営者保証を提供している既往のプロパー融資(本制度による返済部分を除く。)の全部又は一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと
・取扱期間:令和6年3月15日から令和9年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとします。

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