小規模借換資金
新たな事業資金と併せて、既存の小規模事業資金及び小規模借換資金の借換ができる県制度です。
商工会、商工会議所を通じてお申し込みできます。
ご利用のメリット
- 新たな事業資金と併せて、既存の小規模事業資金の借入の借換を行うことで、資金繰りの安定が図れます(※本制度を借り換える場合は、新たな事業資金が借換資金を上回ること。)
- 金利1.60%と低利(一般扱い その2は1.7%)
対象となる方
・ 常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものは5人、ただし「宿泊業」「娯楽業」は20人)以下の事業者
・小規模事業資金等の残高があり、新たな事業資金の融資を受けるにあたり、既存の小規模事業資金等の借換又は一本化を希望する小規模事業者
<一般扱い>
・県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している小規模事業者であって、商工会又は商工会議所の経営指導を受けている者
※他の取扱いは別途ご確認ください。
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | 5年以内 | ー | 2500万円 | 一般扱い(その2)は、保証期間7年以内 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
特別小口扱い | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
※他の取扱いは別途ご確認ください。
条件など
貸付利率 | 1.6%:一般扱い(その1)、特別小口扱い 1.7%:一般扱い(その2) ※その他の取扱いは、別途ご確認ください |
---|---|
返済方法 | 分割返済(元金均等) |
担保 | 定めによります。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・融資期間は、5年以内(一般扱い その1)と、7年以内(一般扱い その2)が選択できます。 ※一般扱い(その1)と一般扱い(その2)は、保証期間、金利に違いがあります。(詳細は上記参照) |
「信用保証料シミュレーション」では、信用保証料(概算金額)の試算ができます。
保証ご利用の際の参考としてお試しください。