事業承継支援資金
事業承継に伴い、株式や事業用資産の取得に多額の費用が生じたことで事業の継続に支障が生じないよう資金繰りの支援が受けられる県制度です。
ご利用のメリット
- 県制度を利用することで一般制度よりも低い保証料率
- 金利1.60%と低利
対象となる方
・県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、次の各号に該当する者
(1)中小企業経営承継円滑化第12条第1項の認定を受けた者
(2)三重県事業承継ネットワークの構成機関による支援を受け、事業承継計画を策定した者
※特定経営承継関連特例に係る中小企業者の法人代表者又は特定経営承継準備関連特例に係る事業を営んでいない個人については、(2)は利用できません。なお、(1)を利用する場合、事業歴の有無は問いません。
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
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運転・設備 | 10年以内 | ー | 5000万円 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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基本料率 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
条件など
貸付利率 | 1.6% |
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返済方法 | 分割返済(元金均等) |
担保 | 定めによります。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・別途、認定書(写し)や事業承継支援資金事業計画書が必要となります。 |
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