事業承継フォロー資金
事業承継段階の資金調達において、一定の要件を満たす中小企業者について経営者保証の徴求なしで、新規資金や借換資金を調達できる県制度です。
ご利用のメリット
- 県制度を利用することで、通常の事業承継制度よりも低い保証料率
- 経営者保証が不要
- 新規資金だけでなく、借換資金についても利用可能
対象となる方
・県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者。
(1)事業承継特別保証扱い
次の①又は②に該当し、かつ、③、④に該当する法人とする。
<1>保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有していること。
<2>令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施し、事業承継日から3年を経過していないもの。
<3>次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。なお、①から③までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、保証協会への申込日に満たしていることを要するものとする。
① 資産超過であること
② EBITDA有利子負債倍率(※)が10倍以内であること
③ 法人・個人の分離がなされていること
④ 返済緩和している借入金がないこと
<4>中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎセンターから事業の承継に係る計画及び財務内容その他経営の状況の確認を受けたもの。
(2)経営承継借換関連保証扱い
次の(1)から(4)の何れにも該当すること
(1)次の①②について経済産業大臣の認定を受けていること
①経営承継を予定している会社が、経営者保証を提供している融資が承継の障害となっていると認められること
②認定日申請日直前の決算において、次の要件を満たすこと
・ 資産超過であること
・ EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内であること
③認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
(2)保証協会への申込直前の決算において、 法人・個人の分離がなされていること
(3)保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと
(4)中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎセンターから事業承継に係る計画及び財務内容その他経営の状況の確認を受けたもの。
(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | 10年以内 | ー | 8000万円 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料率 | 0.75 | 0.60 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
条件など
貸付利率 | 取扱金融機関所定利率 |
---|---|
返済方法 | 分割返済(元金均等) |
担保 | 定めによります。 |
保証人 | 不要です。 |
留意点 | ・申込には経済産業大臣の認定が必要となります。 ・対象となる資金は、認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金となります。 ・申込には「事業承継計画書」、「財務要件等確認書」に加え、借換の内容や適用保証料率に伴う添付書類等の提出が別途必要となります。 |
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