環境対策促進資金
環境対策等の活動に取り組む中小企業者がご利用いただける県制度です。
ご利用のメリット
- 県制度を利用することで一般制度よりも低い保証料率
- 金利1.60%と低利
対象となる方
・県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者又は組合であって、次の各号に該当する者
・以下の(1)~(8)のいずれかに該当することについて、知事の認定を受けた者
(1)新エネルギー関連施設・設備の設置
(2)省エネルギー関連施設・設備の設置
(3)公害防止及び環境保全に資する施設の設置
(4)工場又は事業場の公害防止のためにする移転
(5)土壌汚染の除去等
(6)吹付アスベスト等の飛散の未然防止措置
(7)環境対策車の導入
(8)リサイクル関連施設の整備等
※各取扱いの資金使途については別途ご確認ください
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | 5年以内 | ー | 5000万円 | 設備資金のみの場合は、保証期間7年以内、据置期間1年以内 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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基本料率 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
公害防止 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
条件など
貸付利率 | 1.6% ※(1)新エネルギー関連施設・設備の設置、(2)省エネルギー関連施設・設備の設置、(6)吹付アスベスト等の飛散の未然防止措置と(7)環境対策車の導入(一部を除く)、(8)リサイクル関連施設の整備等(一部を除く)の場合は、1.4% |
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返済方法 | 分割返済(元金均等) |
担保 | 定めによります。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・知事の認定書又は県の承認書が必要となります。 ・土壌汚染状況調査の場合は200万円です。 |
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保証ご利用の際の参考としてお試しください。