リフレッシュ資金
取引企業の倒産等により、事業活動に著しく支障をきたしている中小企業者等が、経営基盤の強化と経営の安定を図るためにご利用いただける県制度です。
ご利用のメリット
- 県制度を利用することで一般制度よりも低い保証料率
対象となる方
・県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者又は組合であって、次の各号に該当する者
(1)申込時点における最近3か月の売上が次の①~③のいずれかの期間に比し、3%以上減少している者
①前年同期
②2年前同期
③3年前同期
(2)倒産と認められる企業に対し、50万円以上の売掛債権を有し、当該債権等の回収が困難なため、経営の安定に支障を生じていると認められる者
(3)経営の安定に支障を生じ、商工調停士の指導を受けている者
(4)災害その他突発的に生じた自由の発生により、経営の安定に支障を生じている者
(5)原材料価格の高騰等の影響により、申込時点における最近3か月間の月平均売上総利益が前年同期比に比し、3%以上減少している者
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | 7年以内 | ー | 5000万円 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料率 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
条件など
貸付利率 | 取扱金融機関所定利率 |
---|---|
返済方法 | 分割返済(元金均等) |
担保 | 定めによります。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・組合の場合の融資限度額は8000万円です。 ・本制度の融資限度額は、「経済変動対策資金」、「経済構造改革等特別対策資金(経営基盤強化資金)」の融資残高がある場合は、これを差し引いた金額となります。 ・各取扱いに応じた書面の提出が必要となります。詳細は別途ご確認ください。 |
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保証ご利用の際の参考としてお試しください。