経営承継関連保証
認定を受けた中小企業者が、議決権株式や事業用資産等の取得等の経営の承継に必要な資金を調達できる制度です。
ご利用のメリット
- 円滑な事業承継を図るため、認定を受けた事業者が経営の承継に必要な資金を調達できる
対象となる方
次の(1)又は(2)に該当し、経済産業大臣の認定を受けた方を対象とする。
(1)会社である中小企業者であって、次の①から⑥までのいずれかの事由が生じていると認められること。
①当該申込人以外の方が有する当該申込人の議決権株式を取得する必要があること。
②当該申込人以外の方が有する当該申込人の事業用資産等を取得する必要があること。
③当該申込人の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3月間における当該申込人の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前事業年度の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
④仕入先(当該申込人の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が100分の20以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該申込人の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
⑤取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
⑥その他諸費用が生じたこと。
(2)個人である中小企業者であって、次の①から⑦までのいずれかの事由が生じていると認められること。
①当該中小企業者以外の方が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
②当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
③当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の3月間における当該中小企業者の売上高等が、前年の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
④仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
⑤取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
⑥次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
イ)当該個人が有する事業用資産等をもってする分割に代えて当該個人が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産分割
ロ)当該個人が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
⑦その他諸費用が生じたこと
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | 10年以内 | ー | 2億8000万円 | 設備資金のみの場合は、保証期間15年以内。 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
条件など
貸付利率 | 取扱金融機関所定利率 |
---|---|
返済方法 | 一括返済・分割返済 |
担保 | 必要に応じて徴求します。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・対象となる資金は、認定の内容に応じて、次のとおりです。 ①議決権株式の取得資金 ②事業用資産等の取得資金 ③事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金 ④他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭 ⑤①から④以外の事由による認定の場合の運転資金 ・申込には、認定書(申請書の写しを含む)の写しなどの添付が必要となります。 |
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