特定経営承継関連保証
認定を受けた中小企業者の代表者が、議決権株式や事業用資産等の取得等の経営の承継に必要となる資金を調達できる制度です。
ご利用のメリット
- 円滑な事業承継を図るため、認定を受けた事業者の代表者が経営の承継に必要な資金を調達できる
対象となる方
次の(1)から(6)のいずれかに該当し、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の代表者。
(1)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の方が有する株式等を取得する必要があること。
(2)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の方が有する事業用資産等を取得する必要があること。
(3)認定中小企業者の代表者が、株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
(4)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。
(5)認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。
(6)その他諸費用が生じたこと。
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | 10年以内 | 1年以内 | 2億8000万円 | 設備資金のみの場合は、保証期間15年以内。 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
条件など
貸付利率 | 取扱金融機関所定利率 |
---|---|
返済方法 | 一括返済・分割返済 |
担保 | 必要に応じて徴求します。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・対象となる資金は、認定の内容に応じて、次のとおりです。 ①当該認定中小企業者等以外の方が有する株式等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった方を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金 ②当該認定中小企業者等以外の方が有する事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった方を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金 ③当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった方を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金 ④当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった方を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金 イ.当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割 ロ.当該経営を承継した代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額 ⑤①から④に掲げるもののほか、当該認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金 ・申込には、都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写しの添付が必要となります。 |
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