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事業承継サポート保証

事業承継計画に基づいて、持株会社が事業会社の株式を集約化するための資金供給を支援する制度です。

ご利用のメリット

  1. 事業の承継に、持株会社を活用した資金調達ができる

対象となる方

以下の全ての要件を満たす持株会社。
(1)事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定していること。
(2)持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的として新たに設立され、初年度決算が未到来であること。
(3)持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。
(4)承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業を行っていること。
(5)承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。

保証制度の内容

保証期間と保証限度額

資金使途 保証期間 据置期間 保証限度額 備考
運転・設備 15年以内 2年以内 2億8000万円

保証料率 1.15%

条件など

貸付利率 取扱金融機関所定利率
返済方法 分割返済(元金均等、元利均等)
担保 必要に応じて徴求します。
保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
留意点 ・後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)とする。
ただし、後継者が既に 事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とする。
・申込には、事業承継計画書等が必要となります。

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保証ご利用の際の参考としてお試しください。