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経営力向上関連保証

経営力向上計画の認定を受けた特定事業者が計画に従って、経営力向上に係る事業、又は事業承継等を行うための資金にご利用いただける制度です。

ご利用のメリット

  1. 経営力向上計画の認定に基づいた資金が利用可能
  2. 経営者保証が不要(認定経営向上計画に従って事業承継を行う方で要件を備えている場合)

対象となる方

次のいずれかに該当する特定事業者が対象となる。
(1)経営力向上計画の認定を受けた特定事業者が計画に従って、経営力向上に係る事業を実施するもの。
(2)次の①から③のいずれにも該当するもの。
①経営力向上計画の認定を主務大臣より受けた特定事業者であって、認定経営力向上計画に従って事業承継等を行うもの。 なお、認定を受けた計画は、認定申請日の直前の決算において、次の要件を備える者であることの記載があるものに限る。
 ア.資産超過であること。
 イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること。
 ※認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においても、この要件を満たすことが必要
②申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
③信用保証協会への申込において、返済緩和している借り入れがないこと

保証制度の内容

保証期間と保証限度額

資金使途 保証期間 据置期間 保証限度額 備考
運転・設備 5年以内 1年以内 2億8000万円 設備資金のみの場合は、保証期間7年以内。(新事業開拓保証、海外投資関係保証の適用を受ける場合は別途利用枠が拡大できます。)

保証料率

(単年 年率%)
料金区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
基本料率 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
新事業開拓保険 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

責任共有対象外の場合は、0.80%
新事業開拓保険に係るもので、担保の提供をさせない5000万円以下の保証は、0.68%(責任共有対象外の場合は、0.80%)

条件など

貸付利率 取扱金融機関所定利率
返済方法 分割返済(元金均等、元利均等)
担保 必要に応じて徴求します。
保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
留意点 ・経営力向上計画の認定が必要となります。
・事業承継等に係る資金の場合は、保証人を徴求しません。

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保証ご利用の際の参考としてお試しください。