四日市市環境改善設備資金
四日市市民の生活環境改善に資するため中小企業者及び中小企業団体の工場又は事業所から発生するばい煙、粉じん、排水、騒音、振動、悪臭又は産業廃棄物等(以下「公害」という。)を除去する施設の設置、改善並びに移転に要する資金を融資する四日市市制度です。
ご利用のメリット
- 四日市市制度を利用することで、一般制度よりも低い保証料率(ー0.3%)
- 金利は長期プライムレートから1.5%を減じた率で低利
対象となる方
以下の要件を満たす中小企業者
・四日市市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいること
・公害が発生しているか、発生のおそれのあること
・四日市市内に本店登記のある法人又は主たる事業所のある個人
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
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設備 | 7年以内 | 1年以内 | 3000万円 | 移転資金は10年以内 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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基本料率 | 1.60 | 1.45 | 1.25 | 1.05 | 0.85 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.15 |
条件など
貸付利率 | 1.2% |
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返済方法 | 分割返済(元金均等) |
担保 | 定めによります。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・申込には、四日市市税の「完納証明書」が必要となります。 ・保証期間10年は、公害発生施設の移転若しくは取り除き又は作業場の移転設備の移転費用に限ります。 |
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保証ご利用の際の参考としてお試しください。