協調支援型特別保証
金融機関のプロパー融資(保証協会の保証を付さない融資)と保証付融資を組み合わせることなどにより、中小企業者の方の多岐にわたる経営課題に対応した資金が調達できる制度です。
国からの保証料補助があります。
※取扱期間は、令和10年3月31日申込受付まで

ご利用のメリット
- 経営課題解決への取り組みに係る資金が調達できる
- 国からの保証料補助あり
対象となる方
次の(1)または(2)のいずれかの要件に該当する中小企業者
【要件】
(1)申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。
(2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。

保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転・設備 | 10年以内 | 1年以内 | 2億8000万円 | 設備資金ならびに運転設備資金の場合は据置期間3年以内、一括返済の場合は保証期間1年以内 |
保証料率
保証料率は定められた所定の保証料を基準として、下記の適用を受けることとなります。
【保証料補助について】
・次の申込受付日を基準に、国からの補助率が変動します。
~要件(1)~
令和7年3月14日から令和8年3月31日まで:1/2相当補助
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで:1/3相当補助
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで:1/4相当補助
~要件(2)~
1/4相当補助(申込受付日による補助率の変動はありません)
※なお、条件変更に伴い追加して生じる保証料については補助の対象外となります。
条件など
貸付利率 | 取扱金融機関所定利率 |
---|---|
返済方法 | 一括返済・分割返済 |
担保 | 必要に応じて徴求します。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・申込には、「申込人資格要件申込書兼誓約書」が必要となります。なお、要件(2)の申込の場合は「経営行動計画書」が別途必要となります。 ・取扱期間:令和7年3月14日から令和10年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとします。 |
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