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経営改善サポート保証(事業再生計画実施関連保証:経営改善・再生支援強化型)

早期の経営改善や事業再生に向けた取り組みを促すため、認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した再生計画の実行段階における資金調達ができる制度です。
※取扱期間は、令和8年3月31日申込受付まで

ご利用のメリット

  1. 据置期間に関する要件緩和や保証料軽減により、返済負担が緩和できる
  2. 保証料率0.3%(保証料の一部を国が補助)

対象となる方

以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者。
【法第53条第1項に規定】
①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
②認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成 23年法律第113 号)第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第32条第1号に規定】
③特定認証紛争解決手続(法第2条第22項に規定)に従って作成された事業再生計画
④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
⑤株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画
⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画
⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
【施行規則第32条第2号に規定】
⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
【施行規則第32条第3号に規定】
⑪経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
【施行規則第32条第4号に規定】
⑫中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画

保証制度の内容

保証期間と保証限度額

資金使途 保証期間 据置期間 保証限度額 備考
運転・設備 15年以内 3年以内 2億8000万円 一括返済の場合は、保証期間1年以内

保証料率 0.3%

【保証料上乗せについて】
経営者保証免除対応適用の場合は、保証料率を0.2%上乗せ(上乗せする0.2%に相当する額について国が補助します)。
【保証料補助について】
・条件変更に伴い追加して生じる保証料については補助の対象外となります。

条件など

貸付利率 取扱金融機関所定利率
返済方法 一括返済・分割返済
担保 必要に応じて徴求します。
保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
留意点 ・申込には規定の計画が必要となります。
・取扱期間:令和7年3月14日から令和8年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとします。

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保証ご利用の際の参考としてお試しください。