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三重県中小企業融資制度の創設・改正について

三重県中小企業融資制度につきまして、令和6年4月1日から創設及び改正される制度について、ご案内いたします。詳しくは、下記概要をご覧ください。

三重県中小企業融資制度の創設・改正

「セーフティーネット資金」(新型コロナ・物価高騰等対応)(改正)

「リフレッシュ資金」(新型コロナ・物価高騰等対応)(改正)

「伴走支援型特別保証制度」(全国統一制度)の取扱期間延長に伴い、県制度でも取扱期間が延長され、令和6年6月30日保証協会申込受付かつ令和6年8月31日融資実行分までとなります。

「再チャレンジサポート資金」(改正)

「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)」(全国統一制度)の取扱期間延長に伴い、県制度でも取扱期間が延長され、令和6年6月30日保証協会申込受付かつ令和6年8月31日融資実行分までとなります。

小規模事業資金(改正)

み・エールbiz(三重県中小企業支援ネットワーク推進事業)において、行動計画の策定を受けられた方は、保証料率から0.1%の軽減、また据置期間を2年設定できるよう、改正されることとなりました。

「経営力強化資金」(創設)

中小企業・小規模企業の生産性向上や多様な働き方の実現など経営力の強化に向けた取組に必要な資金の円滑な調達を支援することを目的とした制度です。

【対象者】

(1)中小企業サステナブル経営推進扱い・・・

①三重県SDGs推進パートナー登録企業※三重県が申請書を受理している者を含む。(ただし、登録の見込みがある者に限る。) 

②三重のサステナブル経営アワード受賞企業

(2)経営革新扱い・・・「中小企業等経営強化法」の承認を受けた中小企業者

(3)みえ経営向上扱い・・・三重県版経営向上計画「ステップ3」の知事の認定を受けた中小企業者

(4)働き方改革扱い・・・働き方改革に関連する、国・県等の制度の認定登録受けた中小企業者

(5)中小企業高付加価値化投資促進扱い・・・中小企業高付加価値化投資促進補助金交付を受けて設備投資を行う中小企業者

【融資限度額】運転資金 3,500万円 設備資金 5,000万円

【資金使途】運転資金、設備資金

【融資期間】運転資金7年 設備資金15年(据置期間2年以内)※み・エールbizにおいて、行動計画の策定を受けられた方は、運転資金でも据置期間を2年設定することができます。

【融資利率】金融機関所定利率

【保証料率】0.30%~1.35%

※経営革新関連保証に該当する場合あるいは先端設備導入関連保証に該当する場合は、利用者負担料率は、0.44%となり、経営革新関連保証(新事業開拓保険分)に該当する場合は0.91%となります。

※み・エールbizにおいて、行動計画の策定を受けられた方は、それぞれの利用者負担料率からさらに0.1%軽減されます。

「設備投資促進資金」(創設)

県内中小企業・小規模企業の事業の成長・発展にむけた設備投資に必要な資金の円滑な調達を支援することを目的とした制度です。

【対象者】労働力不足など構造的な課題等の克服に向けて設備投資に取り組む中小企業・小規模企業

【対象設備】

(1) 一般扱い

(2)DX設備

・産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)に位置付けられた設備 ・中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画(C類型:デジタル化設備)に位置付けられた設備

・ものづくり・商業・サービス補助金(デジタル枠)の対象設備

(3) 脱炭素設備

・産業競争力強化法に基づく事業適応計画(エネルギー利用環境負荷低減事業適応)に位置付けられた設備

・中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画(A類型:生産性向上設備(生産効率・エネルギー効率の向上に資するもの))に位置付けられた設備

・地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画(サプライチェーン類型)に位置付けられた設備

・ものづくり・商業・サービス補助金(グリーン枠)の対象設備

【資金使途】設備資金及び当該設備の導入に係る事業計画の策定に必要な経費(コンサルティング費用等)

【融資限度額】2,500万円 ※(2)及び(3)の場合は、3,500万円

【融資期間】15年(据置期間2年以内)

【融資利率】金融機関所定利率

【保証料率】0.20%~1.10%

※経営向上関連保証あるいは地域経済牽引事業関連保証に該当する場合、利用者負担料率は0.24%となります。