経営安定関連保証認定要件等の変更について
「令和6 年10月1日付中小企業信用保険法の告示」の施行に伴い、経営安定関連保証の認定要件等について、令和6年12月1日以降の認定申請分より一部変更がありました。
また、「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度」については、取扱期間が令和6年12月31日までに信用保証協会が保証申込み受付したものとされていますが、令和7年3月末まで延長する方向性です。
経営安定関連保証5号認定における「利益率(売上高営業利益率)減少要件」の追加
個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率(売上高営業利益率)の減少が生じている場合、利益率減少要件で申請できるようになります。
利益率の減少①
「指定業種の事業のみ」を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少している。
利益率の減少②
「指定業種の事業」と「非指定業種の事業」の両方を行っている場合は、最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
※ 伴走支援型特別支援保証制度においては、「売上高総利益率」による比較も認められておりましたが、「売上高営業利益率」による比較に限定されておりますので、ご留意下さい。
※ 経営安定関連保証5号の指定業種は、令和6年10月1日~令和6年12月31日までは515業種、令和7年1月1日~令和7年3月31日までは544業種が指定されております。
※ 本変更に伴い、三重県中小企業融資制度「セーフティネット資金融資要綱」が一部改正されておりますので、併せてご確認下さい。
経営安定関連保証認定書の有効期間廃止
従前認定書の有効期間は認定日より30日以内とされておりましたが、認定後有効期間経過を理由に不正な認定申請等を市区町村が取り消せないといった事例が発生していたため、認定日から30日を経過した後でも市区町村の規定に基づき認定取り消しを行えるように、有効期間を廃止したうえで、金融機関又は信用保証協会への申込期限を「認定を受けた日から30日以内」とする変更がなされました。
変更前
認定書の有効期間を認定の日から30日以内とし、当該有効期間内に信用保証協会又は金融機関へ申込が必要。
変更後
認定書の有効期間は廃止。信用保証協会又は金融機関への申込期限を「認定を受けた日から30日以内」とする。